8.エレベーターのリニューアル(交換・改修)2〜制御リニューアル実施事例とポイント [マンション管理士 業務日誌]

2018年09月08日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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ですから、今回の事例のような「制御リニューアル」ではなく、「全撤去リニューアル」や「新設」等で「建築確認」を申請するときは、現在の法律に適合させる必要があります

既存不適格とリニューアルのポイント

2)安全性からの観点

数年前の竹芝の死亡事故以来よく話題となるのが「戸開走行保護装置」です。
この機能も含めてエレベーターの安全性については後述「3.エレベーターの安全性」もご参照いただければと思いますが、建築基準法で義務づけられている装置のため、リニューアルの場合は必ず対応しているようです。また、同様に建築基準法で義務づけられている「停電時自動着床装置」と「P波センサー」も、ほとんどの管理組合が対応しています。

安全面のポイント

3)耐震基準への対応

耐震基準の変遷については後述「4.エレベーターの耐震性について」にまとめましたが、最新の基準は東日本大震災を受けて改正された「14耐震」です

この「14耐震」では、本体の構造と構造計算方式を定めているため、適合させようとすると詳細な構造計算が必要となります。現行のメーカーであれば、設置した当時の構造部材のデーターを保管していますので比較的対応が容易ですが、そうでない独立系メーカーが対応しようとした場合、当時のデーターを持ち合わせていないため、それなりにコストがかかってしまいます

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