6.施工不良、剥落事故...マンションの外壁タイル問題について [マンション管理士 業務日誌]

2020年11月23日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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った場合は、「企業の道義的責任」という名目で補修費用の一部負担に応じる場合もあります。
また、品確法やアフターサービスとは関係なく、「施工不良」であることの証明が管理組合側でできるのであれば、民法上(709条)の「不法行為(消滅時効は20年)」として、裁判上で争うことも可能です

有名な事件としては「別府マンション事件」の最高裁判例が引き合いに出されますが、この詳細については別の機会にご紹介できればと思います。

【さいごに】引渡し後10年を迎える前に点検を!

今回も長くなりましたが、外壁タイルが抱える問題についてご理解いただけたでしょうか。

平成17年の事故以降、法改正等を経た現在も、依然として見聞きするマンション外壁のタイルの浮きや剥離問題、そしてそれを補修する場合の巨額の費用、更には売主や建設会社の誠意の感じられない対応などを拝見していると、タイル仕上げのマンションは高級感はあるものの、法律の変更も相俟って、運が

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