5.マンションに欠陥が見つかったら?〜住宅品確法とその活用 [マンション管理士 業務日誌]

2021年02月11日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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しています。
しかし、隠れた瑕疵を発見することは極めて難しく、多くの場合は、外壁に総足場を架けて実施する第1回目の大規模修繕工事のときに今まで気付かなかった不具合が発見されます。ところが、1回目の大規模修繕工事を実施するのは築10年以降で、品確法や民法の債務不履行責任が問えなくなっているのです(※1)。

そのような理由から、前回の「施工不良、剥落事故...マンションの外壁タイル問題について」でも書かせていただいたことですが、お客様には引渡し後10年を迎える前に外壁と屋上防水の点検を行うことをオススメしています

点検項目は、外装がタイルの場合はタイルの割れ・浮き・剥離等で、塗装の場合は躯体のヒビ割れ・爆裂(※2)等です。総足場を架けることはできませんので、屋上からブランコを吊るして主要なゾーンを数箇所チェックします。もしその時点でタイルの大量の浮きや剥離が発見されたり、外壁のひび割れ等が多かった場合は、売主に補修を求めたり、見解を求めたりする必要がありますし、きちんとした売主であれば誠意を持って対応してくれます。

タイルの剥離や浮きはアフターサービス基準で2年〜5年と定められている場合がほとんどですが、前述のとおり雨水の侵入を防止する部分に該当する考え方もありますので指摘するべきと思います
マンションの躯体・タイル・防水の不具合に関しては、普段から注意するとともに、10年の節目を迎える際にはもう一度総点検をして、マンションの適正な保全に努められますようお願いいたします。

続き:事例:住宅紛争審査会での調停〜裁判まで<マンションに欠陥が見つかったら?>

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<参考文献>よく分かる住宅の品確法

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