2021年02月11日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
なお、地盤の軟弱性等については品確法の対象外となっています。
しかし、建設するときに適切な地盤の調査を行わず、不適切な杭や基礎の工事をして建物が不動沈下などを起こせば杭や基礎に瑕疵があると判断されることもあります。数年前に横浜で発生した「傾きマンション事件」は、杭の施工に問題があり不動沈下したもので、結局、売主がマンションを建て替える結果となったことは記憶に新しいでしょう。
住宅が構造上安全であることは必須ですが、生活するうえで雨水の被害を受けないことも快適な生活を営む上での絶対条件です。具体的には、屋根、外壁、開口部、雨水排水管等、瑕疵があれば室内に雨水が侵入してくる部分を対象としています。
なお、キーワードは「雨水」と「室内」ですので、上階のベランダの床にひび割れがあり、そこから雨水が下階のベランダに垂れて来ても、室内ではないので品確法の瑕疵対象外ですし、給水管に瑕疵があって、水道水が漏ったとしても品確法の瑕疵にはなりません。
性能表示の対象となっている項目は10項目で、それぞれに第三者機関がチェックした性能表示が「評価書」という形で明示されます。
なお、本制度は、品確法で規定された制度ではありますが、強制ではなく任意です。
性能表示の対象となる項目は国土交通省告示で明示されており、以下の10項目になります。
それぞれの項目は、共通ルールに基づいた等級や数値で表示されるため、専門知識がない素人でも、他のマンション等と比較したり、自分のマンションがどういうレベルにあるのかを客観的に知ることができます。
前述の性能表示の評価(審査)は、国土交通大臣から指定を受けた評価機関が行います。性能評価や性能評価書の交付を業として行う第三者機関です。大臣の指定を受けた評価機関ですので、第三者性はもちろん、一定数以上の評価員を有していることや、業務を行うための十分な適格性を備えていること等が条件
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