2004年10月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
今年の春から依頼を受けていた千葉市内の団地型マンションの管理規約改正作業が完了しました。
33階建ての超高層タワーマンションを含む団地型マンションの規約改正作業が完了しました。
マンションは団地型で1筆の敷地内に前記の超高層マンションを含む5棟のマンションから構成されています。
しかも、団地管理組合では敷地と団地建物及び団地の附属施設のみを管理し、各棟は各棟において管理組合を結成しています。
そして敷地利用権は所有権ではなく借地権となっています。
国交省が発表した標準の団地型管理形式とはずいぶん違っているので最初は戸惑いました。
しかし、本契約を請け負った首都圏マンション管理士会の仲間とプロジェクト組んで臨んだ結果、特殊なケースにもかかわらず、なんとか協力して無事完了しました。
団地管理組合の理事さんたちと数回にわたって打ち合わせを重ね、このマンションの特殊事情も規約に盛り込んで完成させました。
マンション管理士として私もずいぶん勉強になりました。
そして、とてもよい経験ができたことと、すばらしい仲間にめぐり合えたことがとてもうれしいです。
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「唯一自分たちでうまく出来ず、長年の懸案事項だった規約改正がわずか3ヶ月で解決!」
規約改正をきっかけに理事会の結束も強くなったという、千葉県内マンションA管理組合理事長奥田様のインタビューはこちら。
「高齢化が進み、かつては自分たちで出来た管理規約の改正が出来なくなった...」
自主管理を続けることに不安と限界を感じていたという、千葉県内マンションB管理組合理事長菊地様のインタビューはこちら。
また、「マンション管理規約の改正業務」に関する詳しい内容や当事務所の考え方などは、私のマンション管理士事務所 ホームページをご覧下さい。
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