31.区分所有法第59条競売控訴審の結果報告 [マンション管理士 業務日誌]

2015年02月12日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


区分所有法第59条の規定に基づく競売の裁判を昨年も数件実施しましたが、その中の1件が第1審で請求を棄却されたことは本ブログでご紹介した通りです。
そして、作戦を練り直して東京高等裁判所に控訴したこともご紹介していましたが、その判決が昨年12月に出ました。
結果は、「控訴棄却」いわゆる敗訴でした。その後弁護士さん経由で届いた判決文を読むと以下のとおりかなり厳しい判断をされています。

  1. 管理費等の長期滞納は区分所有法第6条に規定する「共同の利益に反する行為」といえるかもしれない。
  2. 戸数400戸を超えるマンションにおいて、70万円程度の滞納は、建物の管理上重大な支障には当たらない。
  3. 競売を実施しても「無剰余取消」になることが明らかであると主張して、実際に競売をやっていないことは、事実の主張・立証が不十分である。

上記のうち、「2」の判断については極めて不満です。マンションの管理運営に関する資金繰りという点では、そのマンションの戸数と滞納金額の関連性はあるかもしれません。
しかし、マンション管理組合は企業とは異なり、不良債権処理や債権放棄は基本的にはあり得ません。
ですから、理事会はマンションの戸数には関係なく、未収金はどんなことをしてでも回収する努力をしなければなりません。
一般的に、マンション管理に関する専門的知識のない組合員で構成される管理組合においては、滞納管理費等を回収するための労力は大変なものとなります。
そのため、管理組合が本来行うべき共用部分の維持管理や防犯・防災の業務に大きな支障をきたすことは、マンションの理事をやった方なら当然に理解できると思います。
また、「3」の判断についても同様だと思います。
長期にわたり滞納をしている人のマンション(不動産)は、多くの場合、金融機関の多額の抵当権が設定されていますので、抵当権の設定時期、設定金額、当該不動産の相場価格から判断すると、債務名義に基づいて強制競売を申し立てても無剰余になるかならないかは、容易に判断できます。
「実際に競売をやってみよ。」といわれても、実際にやった方ならお分りだと思いますが、大変な作業となりますし、予納金と登録免許税で60万円以上のお金を預託しなければなりません。
しかも、無剰余取消となった場合は、裁判所が調査に要した費用等は戻ってきませんので、そっくりそのまま管理組合の負担になります。
ですから「経験上、無剰余になります。」と主張しているわけです。
判決は、個々の裁判官の判断で行われるとはいえ、今回の判決は大変不服です。

管理組合としての対応

当初は、控訴が棄却されたら最高裁判所まで争う覚悟でいましたが、弁護士さんとも協議して管理組合は以下の対応をとることとしました。

以上の方針に基づいて実際に強制競売を申し立て、ようやく手続きが完了しました。
ざっとですが、競売の申立ては以下の手続きや書類が必要となります。

作成するもの

添付する主な資料(書類)等

その他必要なもの

このマンションは敷地が5筆に分かれているので作業の手間は結構かかりました。
先日「競売開始決定」の通知をいただき、これから手続きが始まります。
今後の展開についてはどのような進んでいくのか予想がつかない点もありますが、ご報告できることがあればまた書きたいと思います。

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