3.管理委託契約書の落とし穴〜契約解除の条件を見直しませんか? [マンション管理士 業務日誌]

2022年03月12日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


< ページ移動: 1 2 3 4 5 6 >

そのため事前に説明会も開催し、十分な対応を実施したうえで決定したもので、理事会としては検討段階から多大な苦労の下に進めていた案件であり、組合員にとってもそのための対応が必要となる事案でした。

とはいえ、本件だけを見たら「大した問題ではないのでは...」と思う方もいらっしゃると思います。
組合員に謝罪・説明する手間などは発生するにせよ、普段きちんとやっていただいているならば、理事会も私も同様に思ったはずです

しかし、前述のように大小様々な対応が積み重なり、そして残念ながら改善の兆しはなく、逆に不信感が増すような状況だったのです

本件を重く受け止めた理事会は、管理会社の支店長に面談(オンライン)を申し入れ、善後策を検討することにしました。

3進展なく終わった支店長との面談

<画像:【イラスト】管理会社の支店長>残念ながら、支店長との面談はあまり意味のない内容となりました。
徴収漏れに関する件での組合員に対するお詫び文書の内容に関しては一応の話し合いができましたが、それ以外の不祥事に関する業務改善対応に関しては、何を話しても「今後気を付けます」を繰り返すのみで、細かなところを質問すると最後は「逆切れ」状態で「逆にどうすればいいですか?」と質問してくるなど、改善に向けた具体的な回答や提案等は示されませんでした。

また、業を煮やした理事長から、「(これだけ不祥事が続いても一向に改善する気配がないということは)当管理組合とはもうお付き合いをしたくないという意味ですか?」と確認したところ、「そのようなことは考えていません」との回答でしたので、改善される余地はゼロではないと、僅かながらの期待を残して面談を終えました

しかし、その僅か数日後、事態は急展開するのです。

4.管理会社から契約解除通知

支店長との面談から数日後、その支店長から一通のメールが届きました。

1支店長から届いた、契約解除の通知メール

メールの文面は簡単な内容で、「来年(2022年)6月が契約満了の管理委託契約を、管理委託契約第19条の規定に基づき、本年12月31日をもって契約を終了する。正式書面を追って送付する。」というものでした。

突然の契約解除の申し入れです。

契約書19条は、3か月前に書面で申し入れることにより、双方からいつでも契約を終了させることができる規定です。
メールが送られてきたのは9月10日なので、契約終了までの期間は3か月と20日。契約書の条文には違背していません

それからさらに数日後、今度は社長名で正式書面が送られてきました。

<画像:【写真】管理委託契約終了の申し入れ文書>

2急遽、管理会社変更業務の実施へ

管理会社の仕事ぶりから、いずれ再リプレイス等の事態になる可能性はあり得ると感じてはいましたが、先日の面談での回答もあり、私自身このような申し入れが来るとは予想できず、かなり戸惑ったことは事実です。

そして今回は、契約書に基づく管理会社からの申し入れなので、理事会としてはどうしようもなく、受け入れるしかありませんでした

理事長から相談を受けた私は、直ちに今後のスケジュール表を作成し、
?新管理会社の選出
?組合員への説明会
?臨時総会
?管理会社の新旧引継ぎ

< ページ移動: 1 2 3 4 5 6 >

3/373

次の記事へ >
< 前の記事へ

『 お知らせ&日記(ブログ)』トップに戻る
サイトマップ

マンション管理士 重松秀士の 『マンションサポート・ドットコム』(PC版)
重松マンション管理士事務所(PC版)

重松マンション管理士事務所
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
TEL:043-242-0192/FAX:043-244-9094

Powered by
MT4i 3.0.5

携帯アクセス解析