28.刑事事件の裁判員を経験しました。 [プライベート]

2016年04月03日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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業界紙、業界新聞等でも有名になった事件でしたし、私のブログでもご紹介した案件ですので、ご存知の方も多いと思います。
実はこの裁判は、1審・2審では管理組合が敗訴し、最高裁判所でようやく主張が認められ逆転勝訴した裁判でした。
ブログにも書きましたが、「どうしてこんな当たり前のことが最高裁まで行かないと分かってもらえないのだろう。」と強く感じました。

二つ目は、管理費等を長期にわたり滞納していた組合員に対し、区分所有法第59条の規定に基づき競売(いわゆる「59条競売」)を請求した裁判です。
この裁判も1審・2審で敗訴しました。理由は、管理組合の「抵当権が優先するので、強制競売を実施しても無剰余取消になることは分かっている。だから59条競売しか解決方法はない。」という主張が認められず、裁判官は、「無剰余にはならないはずである。」と判断しました。
仕方ないので、上告をあきらめ、余計な費用をかけて分かりきった強制競売を実施し、無剰余取消を証明したうえで、再度申し立て、ようやく59条競売が認められた事件でした。これも私のブログでご紹介していますので見ていただきたいのですが、我々実務家であれば、「無剰余取消」は容易に判断できることなのに、そうはならないと判断した1審・2審の裁判官は明らかに間違ってたことになります。

更に、最近認知症の男性が線路内に立ち入り死亡した事故(事件)で、JR東海が遺族に対して多額の損害賠償を請求した有名な裁判がありました。
個人的な見解ではありますが、これについても、最高裁まで争わないとこんな常識的なことが理解してもらえないのかなと思いました。

いかがでしたか?
少々長くなってしまいましたが、思っても見なかった裁判員を経験し、自分の人生経験に少し幅ができた気がしたことや、「裁判」という厳格・厳粛な場に、法律の素人である一般人の常識が入ることへの意義などを話してみたかったので書かせていただきました。
私自身は、今後裁判員制度の普及に協力できる機会があれば、進んで協力しようと考えています。

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