27.出直し59条競売請求裁判でようやく勝訴です。 [マンション管理士 業務日誌]

2015年12月27日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


お世話になっている管理組合の滞納問題で、昨年59条競売裁判を申し立てて1審2審(控訴審)ともに敗訴した事例は、本ブログで既にお知らせしたとおりですが、59条競売に関しては、過去十数回実施してすべて勝訴していましたので私としては初めての経験でした。

請求が認められなかった結果を受けて、春先から理事会や弁護士さんとも打合せの上、敗訴した原因となった「無剰余取消の根拠」について立証するため、実際に過去の債務名義(和解調書)に基づいて強制競売を実施しました。

所定の手続き(強制競売申立書と予納金の納付)を経て、競売開始決定となりましたが、執行官の現地調査後に裁判所から無剰余である旨の通知があり、その後取り消しが決定となりました。
予想通りとはいえ、私たち管理組合にとってはとても悲しい気持ちになりました。

1審と2審を通じて私たちが言いたかったことは


等です。

民法の三大原則の一つに「所有権絶対の原則」があり、個人の所有権は何人も侵すことができないということでしょうが、第1審を担当した裁判官はこの原則を厳格に適用したのではないかと思います。
私たちのように、マンション管理組合の運営に携わっている者からすると、管理費等の長期滞納が管理組合運営に与える影響の大きさが分かっていますので、もっと柔軟に対応して欲しいと思います。

とはいっても、法治国家ですので裁判所の決定に従って行動するしかありません。今回は、私たちからしたらやっても無駄と分かっている強制競売を実施し、対象のマンションは先行する抵当権のため無剰余であることを実際に証明しました。
そのうえで、改めて59条競売のための裁判を申し立てたましたが、訴状の中で、無剰余で取消となったことも証明したので、今回は裁判自体は割りとすんなりと進みました。
同じ裁判所でしたが担当部署は違い、今回は口頭弁論も5分で終結し、2週間後には管理組合の請求通りの判決をいただきました。

勝訴判決を受けて再度競売の申立てを行い、競売開始決定が出ましたが、今回は無剰余取消はありませんので後は粛々と手続きを進めるだけとなりました。
最初に総会で59条裁判の申立決議をしてから実に1年半になりますがようやく解決の光が見えてきました。

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