15.修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について [マンション管理士 業務日誌]

2018年01月03日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


< ページ移動: 1 2 3 4 >

そもそも民法の特別法として区分所有法ができたのも、民法では「全員一致」でなければできない「共用部分の変更」を見直し、区分所有建物を適正に管理するためには多数決原理を導入する必要があるという考え方に基づくものだと思います。
今回の裁判例だけをとって、「修繕積立金を専有部分の工事に使っても構わない」という短絡的な発想にはならないと思いますが、一つの参考事例にはなると思います。

最後に、今までの裁判の論点を以下にまとめてみましたのでご参考にしていただければと思います(PDF版:修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の各争点と裁判所の判断)。

【争点?】マンション総会決議の無効確認の利益の有無

<画像:180103hannketsu_s01.png>

【争点?】共用部分と一体化した専有部分や共用部分の管理に影響を及ぼす専有部分の管理を管理組合が行うことは、区分所有権の侵害に当たるか。

<画像:180103hannketsu_s02.png>

【争点?】本件規約の改正が、区分所有法第30条第3項(不衡平の禁止)に該当するか。

<画像:180103hannketsu_s03.png>

【争点?】本件規約の改正が、区分所有法第31 条第1 項後段(特別の影響を受けるものの承諾)違反となるか。

<画像:180103hannketsu_s04.png>

【争点?】修繕積立金の目的外使用に該当するか。

<画像:180103hannketsu_s05.png>

【争点?】仮に改正された規約が有効だったとした場合、本件工事の内容が、規約に違反しているか。

<画像:180103hannketsu_s06.png>

【争点?】本件工事は、区分所有制度の基本に反するか。

<画像:180103hannketsu_s07.png>

< ページ移動: 1 2 3 4 >

15/373

次の記事へ >
< 前の記事へ

『 お知らせ&日記(ブログ)』トップに戻る
サイトマップ

マンション管理士 重松秀士の 『マンションサポート・ドットコム』(PC版)
重松マンション管理士事務所(PC版)

重松マンション管理士事務所
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
TEL:043-242-0192/FAX:043-244-9094

Powered by
MT4i 3.0.5

携帯アクセス解析