2022年03月12日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
幸い異常発報は「誤報」であり、点検自体も行われていたようですが、点検後の報告書提出を要請し、その後はきちんと報告書が提出されるようになりました。
<画像:【イラスト】高額な工事見積金額>顧問契約後、最初に相談を受けたのは電気設備の更新工事でした。
管理会社主導で複数の工事会社から見積りを取得済みだったのですが、私から見たら明らかに金額が高く、しかも各社の見積額ほぼ横並びで、管理会社主導で談合をさせている可能性が濃厚でした。
もしそうなら、善管注意義務違反(第5条)に相当します。
談合の証拠は見つからなかったものの、別の会社から見積りを取得したところ、全く同じ機種と仕様でほぼ半額でした。
幸い、本工事について管理会社とはまだ契約前だったので、契約先を変更することにより大損をしないで済みました。
<画像:【イラスト】保険証券>火災保険の付保状況を確認したところ、再調達価額の100%を保険価額として契約していました。
マンションの火災保険はほとんどの場合「新価実損払い※1」なので、過去の保険事故の事例(支払金額)からしても100%付保する必要はありません。
当該マンションの再調達価額を考慮すれば30〜60%で十分なはずでしたので、その点も含めて再検討を進言・提案し、最終的には当事務所の新木マンション管理士の診断の下、大幅に保険料を下げることができました。
その後も理事会で約束したことを実施しなかったり、約束した納期を守ってくれなかったりが多かったので、担当者の上席を通じて、改善を申し入れました。
<画像:【イラスト】マンションのフロントマン>申し入れの結果、フロント担当者を変更してくれました。
変更後のフロントマンは、まじめな青年できちんと対応してくれたし、理事会との約束事項も必ず納期通りに実行してくれましたので、理事会は、やっと業務が順調に進みだしてほっとしました。
しかし、喜びも束の間。
それから約半年ほどで、そのフロントマンが退社してしまいます。
その後は、上席自らが本マンションの担当者となり業務対応をしてくれましたが、残念ながら、改善するどころかまた昔に近い状態になってしまいました。
そして、また問題が起こりました。
かねてから検討していた長期修繕計画見直しの承認と修繕積立金の値上げを臨時総会に諮り、議案は承認されたのですが、改定された修繕積立金を、決められた徴収開始時期から徴収できない事態が起きたのです。
理由を質したら、回答は「失念していました。徴収漏れの差額については来月の引落しに上乗せして徴収する予定です」でした。
長期修繕計画の見直しには、専有部分の給排水管を修繕積立金を使って更新する計画も含まれているので、修繕積立金も大幅に値上げする改定案でした。
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