1.事例:住宅紛争審査会での調停〜裁判まで<マンションに欠陥が見つかったら?> [マンション管理士 業務日誌]

2021年04月08日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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と住宅性能評価書に記載された各項目の性能についてであること、です。
そこから外れるものは、裁判で争うとか自衛が必要になります。くれぐれも過信しないことが肝要です。

【さいごに】引渡し後10年を迎える前に点検を!

前回、前々回と、2回続けて外壁タイルや品確法についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。

品確法は、その内容や効力の範囲をきちんと理解してうまく活用出来れば、住宅購入者(管理組合)にとって心強い味方になってくれます。
しかしながら、今回のケースのように10年経過した後で発覚した問題に対しては無力に等しいものです。
そして、マンションにおいては、10年を経過した後に実施する大規模修繕工事の際に問題が発覚することが多いのです。

このようなことになる前ーー引渡し後10年を迎える前に、外壁と屋上防水の点検を行うことを強くオススメいたします

よろしければ、前回、前々回の記事も併せてご覧ください。
マンションに欠陥が見つかったら?〜住宅品確法とその活用
施工不良、剥落事故...マンションの外壁タイル問題について

外壁タイルの訴訟事例については、以下をご覧ください。
新築マンションで施工不良!外壁タイルの訴訟事例とポイント<マンションに欠陥が見つかったら?>


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