4.専有部分はどうする?給排水管更新工事の進め方【最新版】(2021年11月18日)へのコメント


by 重松 秀士(2022ヌッ07キ29ニ 19:07:41)

投稿ありがとうございます。この場合は、同時に実施しました。排水管の材質にもよりますが、更新の場合は1回だけとなりますので、同時に実施する方が経済的にも居住者のストレス緩和にも合理的です。ただし、トイレの汚水管が鋳鉄管で他の排水管(白ガス管)よりも劣化が少ない場合は、トイレの排水管だけを後回し(例えば10年後など)にする場合もあります。なぜなら、トイレの排水管の更新だけなら1から2日で完了するので、居住者のストレスもあまりないからです。


by 森下正則(2022ヌッ07キ27ニ 10:44:56)

給排水管の共用部と専有部について大変参考になりました。
質問なのですが、給排水管となっていますが実際は給水管と排水管は耐用年数が違うので別々にされるケースが多いと思うのですが、ご紹介のケースは両方同時に工事実施されたのでしょうか?


by 重松秀士(2022ヌッ01キ28ニ 18:28:21)

コメントありがとうございます。
貴管理組合では、専有部分の給水管等を管理組合負担で実施することが決議されているのですから、組合員は、原則としてそれに従っていただくことになります。
既に個人で実施済みの場合は、費用相当額を立替えていただいているという解釈の元に、同額を支給(修繕積立金会計から支出)するということもありますが、工事を拒否している組合員に返金する理由はないと思います。
よろしくお願いいたします。


by 内田 貞明(2022ヌッ01キ27ニ 14:06:37)

誠に申し訳ありませんが、質問をさせていただきます。
「先行して工事を実施している区分所有者に対しての補償の有無などにも十分に留意することが必要」と書かれている点も重要なポイントです。
私の質問はこの逆の場合についてです。今回工事を管理組合の負担で行うことが総会で決まりました。
工事を実施する際、給水管交換工事をやりたくないという区分所有者に対しての配慮はどこまでおこなえばよいのでしょうか。一部の意見として、工事費用相当額を組合員に返却すべきという意見があります。
よろしくお願いいたします。


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