2003年04月01日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
・不動産(マンション)
前述したようにほとんど抵当権だらけで回収不能の場合が多いと思っていたほうが良いです。
最終的には競落した新しい区分所有者から回収するしかないと思われます。(区分所有法8条)
a)訴訟の場合の合意管轄裁判所をマンション所在地の裁判所にすることを管理規約に定めておく
・支払い督促や小額訴訟で異議申し立てがあった時でもマンション所在地の裁判所での裁判が可能です。
b)年15%程度の遅延損害金の定めを管理規約に設ける。
・規約になくても民法404条により年5%の請求は可能ですが、けん制の意味でも設けておくほうが良いと思います。
・規約の定め方としては「管理組合は年○%の遅延損害金を請求することができる。」とします。「滞納者は年○%の遅延損害金を支払わなければならない。」とすると和解交渉のときに厄介です。
c)弁護士費用などの裁判費用を請求できる旨の定めを管理規約に設ける。
一般的には裁判費用は相手方に請求できますが、弁護士費用は管理組合負担になります。そこで「管理規約に違反する行為をした者または共同の利益に反する行為をしたものに対して法的措置をとった場合は、管理組合が負担する弁護士費用その他実費全額を違約金(損害賠償の予定)としてその者に対して請求することができる。」と定めると良いと思います。
2004年1月に国土交通省が発表した「マンション標準管理規約」にもそのように謳ってあります。
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