35.【コラム】ペット問題について [法律・財務などのソフト分野]

2003年06月01日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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・保険への加入

最近ではマンション総合保険の個人賠償特約にペット保険がついている商品もあります。例えばペットが通行人に噛み付いて怪我をさせたときなどに適用されます。蛇足ですがペットが飼い主に噛み付いた場合は補償対象外です。

5.ペット解禁への手続きについて

ア)管理規約の改正

ペット飼育を解禁するには管理規約の改正が必要ですが、多くの管理組合では規約ではなく使用細則で曖昧に規定している場合が多いようです。
使用細則の改正は一般的には過半数決議で可能ですが、改正された使用細則が不安定なものになり、後日反対派によって又 使用細則が改正されることにもなりかねません。
かなりのエネルギーを要しますが、やはり3/4の賛成をもって管理規約を改正し、ペット飼育を解禁することが正攻法だと考えます。

イ)具体的には・・・

・アンケートの実施から始める
まずは実態調査を行う。そしてペット嫌いの人たちにも配慮して、できれば最近のペット解禁の流れや、ペットを必要としているお年寄りや、子供がいない家庭の人たちのことも理解してもらえる工夫をする。
・反対者の方たちにも理解してもらえるルールや運営方法を提示しながら、「ルールを守るならOK」という人も含めて賛成票が3/4を超えるかを見極める。
・できることならペットを飼っていない方にリーダーシップを発揮してもらい運動を行ったほうが反対者の理解を得やすいと思います。

6.最後に

・ペット問題は単棟型のマンションより団地型のマンションのほうが多いようです。なぜなら単棟型はマンションの外に出たらそこはもうマンションでなくなりますが、団地型はマンションの外に出てもそこはまだマンションの敷地であり、そこで糞を撒き散らされると結局はマンションの皆が不快な思いをするからです。
・又、多くの管理組合の話を聞いているとペット好きの人は何とか管理規約を改正したい、ペット嫌いの人は禁止の規約を厳守するよう徹底させたいとそれぞれ思っているようです。しかし、そのことで管理組合内部の人間関係が悪くなることのほうが問題なのでそれぞれペットに関しては我慢しながら曖昧にしているのが実態でした。

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