34.【コラム】シックハウス症候群について [建築・設備などのハード分野]

2003年07月15日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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居室の種類 換気回数
住宅等の居室 0.5回/h以上
上記以外の居室 0.3回/h以上


  *住宅以外の居室とは事務所、学校、病院等をいいます。



ウ)天井裏などの制限

天井裏・床下・壁内・収納スペースから居室内へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため下記のいずれかの措置が必要になります。

?建材による措置 天井裏などに第1種や第2種のホルムアルデヒド発散材料を
使用しない。(F☆☆☆以上とする。)
?気密層・通気止めによる措置 気密層、又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する。
?換気設備による措置 天井裏なども換気できるようにする。

*家具や食器等の収納スペースも天井裏とみなされて適用を受けます。

5.最後に

・規制緩和や省エネの時代に逆行するように、厳しい使用制限や24時間換気の義務付けなどが法制化されましたが、それほどシックハウス症候群で悩んでおられる方が多いということだと思います。
・又、今回の改正はマンションのリフォーム等建築確認を必要としない場合でも適用になりますので、実施の際は専門家とご相談されることをお勧めします。

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