2003年07月15日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
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2003年に改正された建築基準法に基づき、シックハウス症候群について記載しました。
新築時だけでなく専有部分をリフォームする場合でも適用になります。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS、JAS等の表示記号 | 内装仕上げの制限 |
建築基準法の 規制対象外 |
少ない 放散速度 5μg/?h以下 |
F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
5μg〜20μg | F☆☆☆ | 使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
20μg〜120μg | F☆☆ | |
第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
多い 120μg/?h以上 | 表示なし又はE2 Fc2 | 使用禁止 |
*μg(マイクログラム)は100万分の1グラムの重さ。1μg/?hは建材1?につき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることをいいます。
*建築物の部分に使用して5年以上経過したものは、制限なし。
*F☆☆☆の呼び方は決まっていませんが、一般的にはエフスリースターや三ツ星などと呼んでいます。
・室内換気回数が0.5回/hの場合はF☆☆☆の内装仕上げ材ならば床面積の2倍まで使用可能。
・クローゼットなどでアンダーカットを設け居室と同等の換気を行う場合は居室とみなされます。
・使用面積は室内の換気回数と建材の等級に関連します。詳しくはマンション管理士・マンションリフォームトレーナー・建築士等にお問い合わせ下さい。
ホルムアルデヒド発散建材を使用しない場合でも家具からの発散があるので、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。→24時間換気システムの設置が必要になります。
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