20.【コラム】構造計算書偽造事件についてのQ&A [建築・設備などのハード分野]

2005年12月18日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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分譲マンションの区分所有者から賃借している場合においては、まずは賃貸人にご相談ください。分譲マンションの耐震診断は、区分所有者による管理組合での総会決議が必要となります。
また、管理規約等において、賃借人が設計図書等を閲覧できる規定をおいている場合もありますのでご確認ください。

Q9 購入したマンションの耐震性が十分でなかった場合、販売業者にどのような責任を問えるのでしょうか?

A 平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、」売主は、買主に住宅を引き渡したときから10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合にその瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任)を負うこととされています。
なお、宅地建物取引業者が売主である場合には、宅地建物取引業法により、新築住宅の基本構造部分以外の部分や新築住宅以外の住宅も含め、売主は少なくとも引渡から2年間の瑕疵担保責任を負っています。

Q10 現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)を満たしている建築物は、どの程度の地震に耐えられるのですか?

A 現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。

Q11 今回の構造計算書偽装問題に伴い退去が求められる建築物の耐震性はどの程度なのでしょうか?

A 関係都県・特定行政庁、国土交通省から構成される「構造計算書偽装問題対策連絡協議会」において、地方公共団体(特定行政庁)が建築物の使用制限や除去等の命令を行う基準となる危険度(保有水平耐力と必要保有水平耐力の比)の目安として、建築基準法による要求水準1.0に対して0.5とすることを申し合わせています。この程度の耐震性では、震度5強の地震により倒壊するおそれがあると考えられています。

Q12 建築物の構造計算とは?

A すべての建築物は、地震その他の振動や衝撃に対して、安全な構造でなければなりませんが、特に一定の規模以上の建築物については、構造計算によって安全性を確かめなければなりません。構造計算の具体的な方法は、建築基準法施行令等により厳密に定められており、建築確認の際にその内容を審査することになっています。

Q13 戸建て住宅でも構造計算が必要なのでしょうか?

A 戸建て住宅であっても、木造で階数3以上、木造以外で階数2以上等の要件を満たす建築物については、建築確認の際に、構造計算によって確かめられる安全性を有することを審査することになっています。

Q14 指定確認検査機関とは?

A 建築確認は、地方公共団体(特定行政庁)に置かれている建築主事により受ける以外に、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した「指定確認検査機関」の建築確認を受けることもできます。指定確認検査機関としての指定を受けるには、確認検査を専門的に行う職員の数が十分であること、確認検査業務の実施計画が適切なものであることなど、法令に定められた基準を満たしていることが必要です。この制度は平成10年の建築基準法改正により導入されたものであり、最も早く確認検査業務を開始した指定確認検査機関は平成11年5月から業務を開始しています。

   

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