2006年12月26日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
お世話になっている団地の敷地内に長期にわたり放置されていたバイクを処分しました。
ずいぶん前から、敷地内に放置されており、居住者からは放火の対象にされたり、近くで子供が遊んだりしているので危険だと指摘されていました。
処分については、放置バイクとはいえ他人の所有権があるものを管理組合で勝手にやって良いものかかなり議論がありました。
場合によっては、法治国家で禁止されている「自力救済」に当たる可能性もあるので慎重に対処するべきと考えました。
理事会でも議論して手順は以下のように実施しました。
居住者のものか、近隣から捨てていったのかよく分かりません。
自動車ならば、ナンバープレートから陸運局で所有者を特定できますが、バイクの場合は困難です。
管理員さんの証言から過去にここに住んでいた人のものらしいと言うことでしたが、はっきりは分かりません。しかし、少なくとも1年以上放置されていることは確認できました。
「至急移動せよ!」「1ヶ月以内に移動されない場合は処分する」という内容です。
通知書(警告文)のサンプルです。理事会決議に基づき理事長の勧告を行いました。
盗難車の可能性もあるので警察署に問合せをしてみました。
警察はナンバープレートから所有者等を把握することができます。
はっきりとは教えてもらえませんでしたが、盗難車ではないことは間違いありませんでした。
いよいよ私達も腹をくくります。
この日までは間違いなく、警告文を添付及び掲示していたことを証明するため、処分当日の新聞を一緒に撮影して記録しておきました。
現在では、放置バイクもなくなり団地内もすっきりしました。
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