17.【コラム】敷地内の放置バイクの処分について [法律・財務などのソフト分野]

2006年12月26日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


お世話になっている団地の敷地内に長期にわたり放置されていたバイクを処分しました。
ずいぶん前から、敷地内に放置されており、居住者からは放火の対象にされたり、近くで子供が遊んだりしているので危険だと指摘されていました。
処分については、放置バイクとはいえ他人の所有権があるものを管理組合で勝手にやって良いものかかなり議論がありました。
場合によっては、法治国家で禁止されている「自力救済」に当たる可能性もあるので慎重に対処するべきと考えました。
理事会でも議論して手順は以下のように実施しました。

長期間放置されているバイクであることを確認する。

<画像:aobabaiku1.JPG>

居住者のものか、近隣から捨てていったのかよく分かりません。
自動車ならば、ナンバープレートから陸運局で所有者を特定できますが、バイクの場合は困難です。
管理員さんの証言から過去にここに住んでいた人のものらしいと言うことでしたが、はっきりは分かりません。しかし、少なくとも1年以上放置されていることは確認できました。

バイク本体に警告文を貼り付け、同時に掲示板にも掲示する。

<画像:aobabaiku2.JPG>

「至急移動せよ!」「1ヶ月以内に移動されない場合は処分する」という内容です。
通知書(警告文)のサンプルです。理事会決議に基づき理事長の勧告を行いました。

警察署に確認して「盗難届」が出されているバイクでないことを確認する。

<画像:aobabaiku3.JPG>

盗難車の可能性もあるので警察署に問合せをしてみました。
警察はナンバープレートから所有者等を把握することができます。
はっきりとは教えてもらえませんでしたが、盗難車ではないことは間違いありませんでした。
いよいよ私達も腹をくくります。

1ヵ月後の理事会で処分する旨を決議する。

私は、報告書を作成し 等を理事に説明しました、理事会も納得し処分に関する審議と採決を実施し、全員一致で処分することとしました。 また、たまたま理事の方に廃棄処分に関する専門業者の方がいらっしゃったのでその方に処分をお願いしました。

処分当日の日付をはっきりさせておく

<画像:aobabaiku6.JPG>

この日までは間違いなく、警告文を添付及び掲示していたことを証明するため、処分当日の新聞を一緒に撮影して記録しておきました。
現在では、放置バイクもなくなり団地内もすっきりしました。

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