2004年10月24日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
管理組合特に理事会の運営方法が気に入りません。
私の意見を全く取り入れてくれないのです。
こんな管理組合からは脱退したいのですが。。。
区分所有者である以上必ず管理組合の組合員となります。(区分所有法第3条)
組合員の資格を喪失するのはマンションを譲渡したときなどに限ります。
運営方法などはお互いに誠意を持って話し合うべきです。
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