38.前の区分所有者が滞納していた管理費の支払義務は? [マンション管理Q&A]

2004年10月24日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


Q.前の区分所有者が滞納していた管理費の支払義務は?

マンションを購入したのですが前の区分所有者が滞納していた管理費と修繕積立金を支払うように管理組合からいわれました。
私が滞納したわけでもないし、仲介の不動産屋さんからもそんな話は聞いていません。
当然支払う必要はないと思いますが。。。

A.いいえ、以外かもしれませんがあなたは前の所有者が滞納していた管理費等を支払う義務があります。(区分所有法第8条)

管理費等の未払い債権はマンションの管理に重要なものなので、購入者に対しても請求できるのです。 管理組合は当然、前の所有者に対しても請求しますが、それがだめなときはあなたが支払うことになります。 不動産屋さんから聞いていないのはあなたと不動産屋さんの問題となります。 管理組合は関係ありません。 又、そのような重要なことを仲介の際にあなたに説明しない不動産屋さんは「重要事項説明義務違反」を問われると思います。

関連業務と事例インタビュー

38/39

トラックバック(5)
次の記事へ >
< 前の記事へ

『 マンション管理のイロハ』トップに戻る
サイトマップ

マンション管理士 重松秀士の 『マンションサポート・ドットコム』(PC版)
重松マンション管理士事務所(PC版)

重松マンション管理士事務所
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
TEL:043-242-0192/FAX:043-244-9094

Powered by
MT4i 3.0.5

携帯アクセス解析