37.管理費等の滞納者氏名を公表してもかまわないか? [マンション管理Q&A]
2004年10月24日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
Q.管理費等の滞納者氏名を公表してもかまわないか?
もう半年も管理費や積立金を支払わない悪質な区分所有者がいます。
懲らしめるためにも掲示板や広報で氏名を公表したいのですが可能でしょうか?
A.管理規約で悪質な滞納者の氏名を公表すると決めている管理組合もあります。しかし私個人の考えとしてですが、氏名の公表は感心しません。
滞納者にもプライバシーがあり子供がいる場合もあります。実際にプライバシーの侵害として訴訟に発展した事例もあります。
最近は社会事情を反映して滞納の事例が多くなっていますが、まず滞納している人と接触して事情や内容を確認することです。
ある程度理解できる理由の場合は、本人に「支払計画書」を提出してもらいそのとおりの返済をしているかどうか確認していくようにします。
悪質な区分所有者で支払の意思が感じられない場合は氏名の公表よりも、一定の手続のあと、「少額訴訟」や「支払督促」のような法的手段に訴える方がスマートだと思います。
滞納が多い管理組合においては、管理規約に「○ヶ月以上の滞納者に対しては氏名の公表をすることができる。」と謳うこと自体は、牽制の効果もありますのでやむを得ないとおもいますが、実行に移す場合はかなり慎重にして頂きたいと思います。
なお、管理組合通信に「管理費等の滞納について」を掲載していますので、そちらもご参考にしてください。
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