2011年05月29日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
長期にわたり管理費等を滞納していた区分所有者に対して裁判を行い、勝訴する判決をもらいました。
裁判に勝ったら滞納されていた管理費等を回収することができますか?
管理費等の滞納に関する裁判は、よほどのことが無い限り管理組合が負けることはありません。管理組合の請求を認めさせるだけの資料や証拠をそろえることが比較的容易で、滞納している相手と争う要素もあまり無いからです。
滞納している区分所有者が裁判所に出頭してきた場合は、「和解」というかたちの話合いで解決する場合もありますし、「判決(債務名義)」をもらったらそれを基に相手の給料や預金等を差押えることもできます。
またマンションを競売にかけて回収することもできます。
但し、勤務先が不明だったり、差押える財産がなかったり、不動産に抵当権が付いていたりすると、裁判でせっかく勝訴しても簡単に回収できない場合もあります。
しかし、滞納者に対して裁判を行うということは、滞納は絶対に許さないという強いメッセージを全組合員に発する効果や、時効を中断したうえで5年の時効を10年に延ばす効果などがあります。
私の過去の経験においても、裁判をやったけれど結局何の効果もなかったということはありません。
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