2006年07月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
管理規約や細則でルール化されていない前提でお答えします。
マンションの法律(区分所有法)では、第6条と13条で共用部分の使用について、他人に迷惑を掛けないこと、本来あるべき使い方をすることと書かれています。
手押しといえども屋内の共用部分に自転車を持ち込むことは本来あるべき使い方と考えるには難しいと思います。
ただし念のため管理組合理事長に確認をしてみてください。
また、自転車はダメ、車椅子はOKなどを考えると、ダメの理由が汚れ、破損等ならばその整合性がなくなります。本来あるべき使い方かどうかがポイントになると考えます。
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