14.管理規約に記載された管理費等の金額を変更する場合は、総会の特別決議が必要ですか? [マンション管理Q&A]

2006年07月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


Q.管理規約に記載された管理費等の金額を変更する場合は、総会の特別決議が必要ですか?

私のマンションでは、修繕積立金の額や駐車場の使用料金が、管理規約に明示されています。
この金額を変更する場合は、総会の特別決議(4分の3以上の賛成)が必要ですか?

A.規約に記載された状況によります。

一般的には、管理費や修繕積立金等の変更は総会の普通決議事項とされています。
しかし、管理規約に金額が記載されている場合は注意が必要です。「別紙」形式で規約の末尾に添付されている場合は普通決議で良いとの判例もあります。
しかし、規約の本文の中に、「修繕積立金は?当たり○○円」とか、「月額○○円とする」などの条文がある場合は、「規約の一部」として、規約改正と同様の手続きが必要という考え方があります。
その場合はやはり4分の3の特別決議を採ったほうが無難だと思いますし、後のことを考え、早めに管理規約を変更して「別に定める金額」などとしておいた方が良いと思います。

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