2006年07月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
管理費等を滞納している区分所有者がいます。
普通の督促では効果がないので、内容証明郵便で督促したり、場合によっては法的措置をとりたいと考えています。
管理会社から、「まず不動産登記簿謄本をとってみたらどうですか」といわれました。
個人の登記簿謄本を勝手に取って、何か問題となることはありませんか?
そもそも、登記制度とは人に見てもらうことを前提とした制度です。不動産に関する権利関係等を第三者に公示し、現状の把握や取引の安全性を確保するためのものです。
ですから、誰でも申請して費用を払えば登記簿謄本を取得できますので、そのこと自体はプライバシーの侵害になりません。
むしろ、滞納が長期化している人がいる場合は、本来の所有者の確認等も含めて、不動産登記簿謄本を取得することをお勧めします。
成り行き次第で、何らかの法的措置を実施する場合にも必要になる書類です。所轄の法務局に行けば簡単に取得できますし、最近はインターネットでも写しの取得が可能です。
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