11.不動産登記簿謄本の取得はプライバシーの侵害になりますか? [マンション管理Q&A]

2006年07月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


Q.滞納している区分所有者の不動産登記簿謄本を取得した方がいいと管理会社からいわれました。プライバシーの侵害になりませんか?

管理費等を滞納している区分所有者がいます。
普通の督促では効果がないので、内容証明郵便で督促したり、場合によっては法的措置をとりたいと考えています。
管理会社から、「まず不動産登記簿謄本をとってみたらどうですか」といわれました。
個人の登記簿謄本を勝手に取って、何か問題となることはありませんか?

A.全く問題ありません。

そもそも、登記制度とは人に見てもらうことを前提とした制度です。不動産に関する権利関係等を第三者に公示し、現状の把握や取引の安全性を確保するためのものです。
ですから、誰でも申請して費用を払えば登記簿謄本を取得できますので、そのこと自体はプライバシーの侵害になりません。
むしろ、滞納が長期化している人がいる場合は、本来の所有者の確認等も含めて、不動産登記簿謄本を取得することをお勧めします。
成り行き次第で、何らかの法的措置を実施する場合にも必要になる書類です。所轄の法務局に行けば簡単に取得できますし、最近はインターネットでも写しの取得が可能です。

11/39

次の記事へ >
< 前の記事へ

『 マンション管理のイロハ』トップに戻る
サイトマップ

マンション管理士 重松秀士の 『マンションサポート・ドットコム』(PC版)
重松マンション管理士事務所(PC版)

重松マンション管理士事務所
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
TEL:043-242-0192/FAX:043-244-9094

Powered by
MT4i 3.0.5

携帯アクセス解析