46.千葉市稲毛区「マンション問題無料相談会」 [相談会のレポート]

2004年12月22日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


12月22日(水) 今年最後の千葉市各区「マンション問題無料相談会」を実施いたしました。
事前に電話で予約された方3名が来場されました。
主な相談の内容は以下のとおりです。

Q:区分所有権が設定された別棟のトランクルームの扉の交換は個人負担になるのですか?

A:管理規約を拝見したら、トランクルームの扉は共用部分となっています。計画的な一斉交換ならば管理組合負担と考えられます。
また、現況からしてトランクルーム棟は区分所有法でいう「一部共用部分」に当たります。本来ならばトランクルームの区分所有者のみで管理するべきですが、このマンションの規約により全体の管理組合で一元管理されています。
しかし、トランクルーム棟の修繕積立金はどこにも規定が無く修繕を実施する場合は全体の修繕積立金から出さざるを得ない状況です。
全体区分所有者約200名、そのうちトランクルーム所有者約70名の状況なので、トランクルームの修繕を議案として提出してもうまく進めないと総会で否決される可能性もあります。
規約を見直して、トランクルーム棟修繕積立金などを徴収することも別途検討が必要であることをアドバイスいたしました。

Q:新しく区分所有者になった入居者に前区分所有者が滞納していた管理費等を請求したのですが、「自分は不動産屋さんからは何も説明を受けていない。」といって支払う意思が全くありません。 不動産屋さんから聞いていないといっている人に対しても払ってもらえるのですか?また、法的措置に実施は可能ですか? この方は入居以来の自分の管理費等はきちんと払っています。

A:結論から言うとこの方に請求することは可能です。法的措置を実施したいのならばそれも可能です。「不動産屋さんから聞いていない。」ということは購入した人と不動産屋さんの問題であって、管理組合には関係ありません。
きちんと理由をお話して本人に納得していただくことが一番ですがどうしても納得されない時は「支払督促」や「」少額訴訟」などの法的措置は比較的簡単に実施できます。
このまま放置しておくことが一番いけないこととアドバイスいたしました。

Q:築30年を越えた団地です。従来の公団型管理規約で今までやってきたのですがいろいろ勉強したらこの際、国土交通省の「マンション標準管理規約」に準拠した規約に改正した方がいいとの結論になりました。 自分たちで始めたのですが難しくてうまくいきません。いい方法はないですか?

A:うまくいかない一番の原因は区分所有法や規約について詳しい人が団地内にいないからだと思います。ですからモデルの標準管理規約をみて、自分たちの従来の規約との相違点や現在の法律との整合性の検討、またマンションを取り巻く環境の変化に対する合理性などを整理できていないと思います。
自分たちの宣伝をするようで恐縮ですが、やはり専門家に費用を払ってじっくり時間をかけて自分たちの団地に合った管理規約を作り上げるべきです。
最近は旧公団型の管理規約を改正する団地型マンションが増えていますがうまく進んでいるマンションはどこも専門家を起用して進めていることをアドバイスいたしました。

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