72.管理費等の滞納区分所有者に対する法的措置 [マンション管理士奮闘記(事例紹介)]
2005年01月22日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
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今回は私のマンション管理士事務所が実施した「マンション管理費等の滞納者に対する法的措置(管理費滞納問題コンサルティング・支援)」の実施についてです。
1.背景
長引く経済不況やリストラの影響で区分所有者の経済状況が悪化します。
そして、月額2万円前後の管理と修繕積立金が払えなくなります。
2.抱える問題
・契約により、滞納に対する督促は管理会社の業務となっていますが、一定期間を経過すれば管理組合の責任で実施しなければならなくなります。しかし、理事は督促などやりたくないし、ましてや法的措置といっても管理会社にいえば多額の弁護士費用が掛かるし、自分でやることができるといわれても実際にはやり方がわからないものです。輪番制1年交代の理事ならば、このまま黙って次期の理事に先送りをしようと思ってしまうのも仕方ないことです。
そのためいつまでたっても解決しません。
・滞納が多くなってくると、日常の支払や大規模修繕の支払い資金がショートして修繕が実施できなくなる可能性だってあります。
・また、滞納が多くなってそれが表面化すると、「あの人が滞納しているなら私も…」や「あの人の滞納のことは何もいわないでどうして私のペットのことだけ問題にするの」など不公平感からくるマンション内のコミュニティー悪化が考えられます。
3.解決策
・管理会社任せにしないことです。
・ただし、区分所有者と対面しての督促はできるだけ理事会はやらないで、管理会社にやらせた方がいいでしょう。
理事会が実施する督促は書面それも「内容証明郵便」にて行なうことです。
・早めに対応することです。できれば滞納が始まってから6ヶ月が経過したら内容証明郵便を発送することです。
・余計な費用をかけたくないが自分たちで実施できる自信がないのならば専門家を起用する方がいいと思います。できれば弁護士よりはマンション管理士のほうがはるかに安い費用で実施できます。
4.結果
・管理組合が滞納に対して早めに対応すると、法的措置まで行かなくてもその前の内容証明郵便による督促の時点で解決する場合もかなりあります。
・管理組合が滞納に対して「絶対に許さない」という姿勢をはっきり区分所有者に対して知らせると、かなりの牽制効果があり、滞納をする人がだんだん少なくなってきます。
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