26.第15章 裁判所からの配当連絡 [区分所有法第59条競売大作戦]

2007年07月09日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


マンションの落札者は分かりましたが、その後一切動きがありませんでした。
普通であれば、しばらくすると落札した会社がそのうちマンションに現れ「○月○日からリフォームをするので宜しくお願いします。ところで、現時点で滞納額等はいくらになっていますか?」とたずねてくるのですが今回は全く音沙汰なしです。
裁判所からも何も連絡が無いので、山田理事長とも相談してしばらく様子を見ることとしましたが、不安の中ようやく裁判所から連絡がありました。
送達された手紙の内容は、「配当期日呼出状及び計算書提出の催告書」というものでした、要するに「競売物件に関する債権者に、配当を実施するので○月○日に、債権額を計算して出頭してください。」という意味の書類らしいです。
裁判所に電話をして、状況や記入方法等を確認しましたが、私達の管理組合はもともと売却代金からの配当を期待しているわけでなく、特定承継人(購入者)から清算してもらえばいいと思っていたので気が楽でした。
それでも、裁判所の女性書記官はとても親切でした。
そして、「あなたの管理組合には、管理費等については配当が回ってきませんが、「執行費用」に関しては最優先で配当されます。」と教えてくれました。
「執行費用」とは、予納金から支出した費用、予納郵便切手費用、競売申し立て手数料、登録免許税などです。その他、住民票の取得費用等も配当を受けることができますが、領収書等が必要とのことでした。
私達は、かかった費用についてはすべて明細を作成し、領収書も保管していましたので計算して提出することにしました。
また、配当に関しては銀行振り込みをお願いしたので結局、配当期日に裁判所に出頭する必要もないとのことでした。
いよいよ最終の清算作業になりますが、肝心の落札者からの連絡がまだ無いのが気になります。
でも、間違いなく解決に向けて進んでいると感じました。・・・(つづく)

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