6.競売開始決定 [か行]

2014年11月15日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


抵当権を有したり、債務名義を取得している債権者から競売の申立てを受けた裁判所が、審査を経て、競売の手続きを開始するとともにその不動産を差押えること。
競売開始決定がなされると、最低落札価格(基準価格)を決定するための調査等を行うため、執行裁判所から執行官が現地を訪れて調査を行う。

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