5.個人情報取扱事業者 [か行]

2015年07月28日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


個人情報保護法の第2条(定義)で規定され、個人情報データーベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、国、地方公共団体、独立行政法人や、過去6カ月間において5,000を超える情報データーベース等を取り扱わない者を除く。
マンションの管理組合は、よほど大きな管理組合でない限り個人情報取扱事業者にはならないが、秘匿性の高い個人情報等を取り扱うことが多いので、法の精神に則って運用する方が良い。

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