21.和解 [わ行]

2011年05月29日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


裁判で争っているもの同士が裁判所で話合い、お互いが譲歩して「判決」というかたちではなく、別の解決方法を約束して裁判を中止すること。
管理費等の滞納で裁判を起こした場合、相手が裁判所に出頭すると、裁判官は判決という形で決着をつけるのではなく、「まず話し合いなさい。」と和解を進める。
その場合は、司法委員が間に入って双方の言い分や利害関係を調整して、分割払いで解決する方法を模索する。
双方の条件に一致点が見出せたら、和解した内容を裁判所が「和解調書」という書面にして裁判は終了する。
但し、裁判所での和解は、単なる口約束とは違い「過怠条項」が付いており、その約束を破った場合は、強制執行ができるようになっている。

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