20.過怠条項 [か行]

2011年05月29日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


管理費等の滞納で裁判を起こした場合、裁判所で双方が話し合って分割払い等の和解をする場合がよくある。
和解の約束を破った場合は、強制執行ができる権利が債権者側に与えられるというもので、その条件を過怠条項という。
最も多い過怠条項は、「毎月の分割払いの約束を実施せず2回以上支払いが滞った場合は、一括で弁済しなければならない。」つまり強制執行ができるというもの。

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