2.過料 [か行]

2018年01月05日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


国または公共団体が国民に対して科す金銭罰のことで、刑罰に対して科す罰金や科料とは異なる。
行政上の軽い禁令に対して科す場合が多い。
刑罰に対して科す科料と発音が同じなので、「過料は、あやまち料」、「科料は、とが料」と発音する場合もある。

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