19.弁護士法第72条 [は行]

2011年06月01日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


弁護士資格を持たない人間が訴訟代理人となって裁判を行うことや、法的事務を取り扱うことを禁止した条文。但し、


等は、この限りではないとされている。

参考:弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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