17.相続財産管理人 [さ行]

2011年08月25日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


民法第951条の規定により、被相続人が死亡し、相続人がいないとき、相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をしたとき等は、その遺産は法人として取り扱われるので、同952条の規定により、その財産の管理や清算を担当し、債権者等への配当や余った財産を国庫に帰属させること等を行う人
通常は弁護士が選任される場合が多い。
相続財産管理人を選任するには、債権者等が家庭裁判所に申し立てて行う。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もある。

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