118.無過失責任 [ま行]

2004年10月01日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


相手に損害を与えた場合普通は故意又は過失がなければ責任を問われないが、故意又は過失がなくても法律上で損害賠償が発生する責任。善管注意義務よりも重い責任。

例えばマンションの外壁が剥がれて落下し、通行人にけがをさせた場合にはふだんから維持管理に注意を払っていたとしても共用部分の所有者として管理組合が無過失責任を問われることもある。

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