116.無剰余取消し [ま行]

2004年10月01日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


債権者は、法的措置により債務名義を取得した場合、債務者の不動産に対して強制執行により「競売」を申立てることができるが、その不動産に抵当権が設定され、「競売」しても債権者に配当が回ってこない場合がある。
そのような場合は、裁判所は「やっても無駄だから競売請求を認めませんよ」という趣旨で取消しを行う。

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