112.委任状 [あ行]

2004年10月12日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


総会に出席できない時に、自分の代理人を定め、その人に議決権を行使してもらうことを証明する文書。

マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が同居人や同じマンションに住む人などに制限されている場合が多い。

信頼して委任できる人がいない場合はどうしても「白紙委任」や「議長委任」になってしまう傾向があり、審議の前から賛否の結果がわかっていることになりかねない。

★関連用語:議決権行使書

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