108.特定承継人 [た行]

2004年10月12日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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一般的には前の区分所有者からマンションを購入した人をいう。相続で所有した人は包括承継人という。

いずれの承継人も民法及び区分所有法で前の区分所有者が有していた管理費等の債務を引き継がなければならない。
「私は前の人からそんなことは聞いていない。」といっても通用しない。

<特定承継人の責任(区分所有法第8条)>
譲渡等によって、マンションの区分所有権を譲り受けたものは前区分所有者が滞納していた管理費等の債務を引き継ぎ、支払い義務が発生する。
条文としては「第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行なうことができる。」
*第7条第1項

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