10.一部共用部分 [あ行]

2014年03月11日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


共用部分のうち、一部の区分所有者のみの共有に供される部分をいう。(区分所有法第3条後段)
例えば、1階が店舗で2階以上が住宅のマンションにおいて、店舗のみが使用するエントランスは店舗一部共用部分となり、逆に住宅の人だけが使用するエレベーターは、住宅一部共用部分となる。
また、一部共用部分の管理に関しては、原則としてその一部共用部分を所有する区分所有者のみで管理することになりが、規約で別段の定めをすることも可能。
一部共用部分の定義ははっきりしているが、明らかに一部共用部分であることを証明することは意外と難しい場合が多く、運用としては結構曖昧な運用をしていることもある。

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