57.権利関係が複雑なタワーマンションで区分所有法の勉強会を行いました。 [マンション管理士 業務日誌]
2014年03月16日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
現在千葉県内の大型タワーマンションの管理適正化支援コンサルティングを行っています。
この業務は、単に管理費削減や管理会社変更のコンサルティングではなく、大型タワーマンションの他に商業施設があり、なおかつ行政の公共施設も備わった複合用途型マンションにおける「管理のありかた」を見直し、それを実現するための方策と適正なコストを具現するためのプロジェクト支援です。
2013年の夏に契約し、約1年かけてコンサルティング業務を行うことになっています。
専門委員会を立ち上げて、いろいろな議論やアンケートを経てようやくコンセプトがまとまりましたが、単棟タイプとはいうものの、上記のとおり権利関係が複雑で、多くの「一部共用部分」が存在するマンションとなっています。
そのため、委員会での議論等をスムーズに行うためにも、区分所有法をきちんと理解し、その中での一部共用部分の概念等をある程度はっきりさせた方がよいと考えたので、勉強会を開催することにしました。
いいだしっぺは私なので資料の作成と講師役を申し出ましたが、いざレジュメを作成したり話す内容を整理するのはなかなか大変で、専門委員会のメンバーである専門家の方にも一部相談しながら(ご指導いただき。。。)何とか講師を務めることができました。
当日は、区分所有者でもある行政の担当者者も出席していただき、活発な議論も出て結構有意義な勉強会となりました。
当日のレジュメの概要です。
当日使用したレジュメの概要を簡単にご紹介します。
本日のキーワード
- 一物一権主義と区分所有
- 専有部分と共用部分
- 一部管理組合と全体管理組合
1.基礎編
一物一権主義について
- 一つの物には一つの所有権
- その例外が「共有」
- 更にその例外が「区分所有」
共有制度
区分所有
- 共有制度ではまかなえない建物の出現
- 管理規約について
- 管理組合について
2.応用編
共用部分の定義
マンションの類型
共用部分の管理方法
- 一部共用部分の管理方法
- 共用部分の管理に要する費用の負担方法
- 管理規約による別段の定め
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