9.排水管の更新工事のご紹介 [お知らせ]

2016年04月08日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


マンション管理に携わっている方なら多くの方がご存知の有名な判例があります。
自分の専有部分の排水を処理する横引管(枝管)が、床スラブを貫通して下階の天井裏(他住戸の専有部分)を通っている場合、その管は「共用部分」であるという平成12年3月21日の最高裁判決です。
今では、その考え方は当たり前のようになっていますが、昭和40年〜50年代に建設されたマンション(特に旧住宅公団系団地)のなかには、横引排水管が下階の天井裏に敷設されている場合も多く、実は最高裁判決の後でも、管理組合が専有部分なのか共用部分なのかを明確にしておらず、漏水事故が発生した時の費用負担でトラブルになるマンションも多いと聞いています。
重松マンション管理士事務所は、たまたまご縁があって、2013年から、上記裁判の当事者となってしまったマンションの顧問としてお世話になっています。
築40年以上が経過し、排水管からの漏水事故が多くみられるようになったので、1年以上の検討を重ね、排水管の全面更新工事を実施することになりました。
総会で実施を承認していただき、この日は、工事会社による住民向け工事説明会です。
私は夜の部の立会いとして参加させていただきましたが、マンションは東京都内でも有数の桜の名所に建っています。大横川の満開の桜も堪能することができました。
今後の工事の様子については、管理組合のご了解をいただいたうえで、適宜みなさまにもご紹介したいと思います。

当日の様子

<画像:monnaka-01.jpg>
ここ数年前から排水管の更新工事に対するコンサルティング業務が多くなってきました。
現在は、このマンションも含めて給水・給湯・排水管等の更新工事のコンサルティングを数件実施しています。
<画像:monnaka-02.jpg>
この種の工事は、専有部分に立ち入って行う工事なので居住者の協力が必須となります。
住民向け工事説明会では、この点を分かりやすく丁寧に説明することが大切ですね。
<画像:monnaka-03.jpg>
すぐ近くの大横川
江東区の桜の名所です。
<画像:monnaka-04.jpg>
どうですか?
目黒川の桜にも負けない光景です。
多くの見物客が訪れて夜桜見物に興じていました。
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