3.新築マンションで施工不良!外壁タイルの訴訟事例とポイント<マンションに欠陥が見つかったら?> [マンション管理士 業務日誌]

2023年04月18日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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そして、その途中で施工不良が発覚した形になりますが、もちろんその影響を受ける形になりました。最後にその点をご紹介して、まとめに入りたいと思います。

大規模修繕工事の概要

外壁タイルの施工不良による追加補修工事はどうする?

<画像:>施工不良に伴う追加の補修工事は、足場がかかった大規模修繕工事中に対応することになりますが、今回はまだ訴訟開始前。
その状況で、ある程度の見通しを立てながら、支払いや工事範囲等を適切に決めなければなりませんでした。

  1. 予算内に収めるため、一部工法を変更。
    落下した場合、人に被害を与える可能性がある箇所は全て貼替え、それ以外は注入工法で対応。
  2. 剥離・落下しても特に問題とならない箇所は、次回の大規模修繕工事で対応。

想定外の出費にはなったものの、今回は上記のように対応することで、このために新たな借入等することなく対応することができました。
また、結果論ではありますが、「設計・監理方式」にして本工事の費用を抑えることができたことも幸いしたと思います。

ポイント

  1. 施工不良が発覚した際、それが重大なものはその対応のための追加費用が即発生する場合がある。(裁判の結果を待てない)
  2. 修繕積立金に余裕がない場合、借入等で対応しなければならない場合もある。

5.まとめ〜新築マンションにおける施工不良で押さえるべきポイント

最後に、改めて新築マンションにおける施工不良について、ポイントを列挙してみました。ご参考にしていただければ幸いです。

新築マンションにおける施工不良で押さえるべきポイント
  1. <画像:>住宅品確法で担保された保証期間は10年間。民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権も同様。
    1. 10年を超えてしまえば時効。法的責任はなくなります。
    2. しかし、発覚のきっかけとなることが多い1回目の大規模修繕工事の実施は、竣工後10年以上経ってから。その点に注意。
    3. そもそも品確法の対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」であることに注意
      今回の外壁タイルが対象になるかは明確になっていません(「外装材」という扱いなら対象外になると思われます)。
  2. 従って、大規模修繕工事の実施前(10年未満)に何らかの形でチェックできることが望ましい。
    特に、トラブルが多い外壁タイルや気になる点がある場合はなおさら。

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