3.新築マンションで施工不良!外壁タイルの訴訟事例とポイント<マンションに欠陥が見つかったら?> [マンション管理士 業務日誌]

2023年04月18日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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それができないと、訴訟になっても期待する成果を得られません。

外壁タイルについては、前述の不具合率(浮き・剥落の割合)も根拠の一つになり得ると思いますが(実際の裁判でも提出しています)、それだけではなく、本来されているべき施工がきちんとされていたのかを丁寧に調査・検証し、誰が見ても明らかな形で「施工不良」だと分かりやすく示せること、それをできるだけ多く用意することが重要なポイントだったと感じています。

ポイント

  1. 新築マンションの場合、「第一回目の大規模修繕工事」で施工不良が発覚する場合がある。
    その場合、最初から訴訟を視野に入れて行動する。
  2. しっかりと調査・診断・判断するためには、「中立な第三者」の視点が重要。訴訟の際の鍵にもなる。
  3. 万が一施工不良が見つかった場合、想定外の「追加の工事費用」が発生する。
  4. 訴訟を視野に入れる場合、「消滅時効」があるので、時間軸を意識して行動する。
    また、施工不良の立証責任は管理組合側にあることも十分に理解して行動する。

3.民事裁判(損害賠償請求訴訟)の概要と結果

本記事の基になっている事例における裁判の概要は以下の通りです。
この裁判では私が管理者に就任し、出廷をはじめ中心となって様々な対応にあたり、弁護士探し、資料作成、合意形成等、こちらも引き続き重松事務所でサポートをしました。

裁判の概要

争点と結果

争点
  • 外壁タイルの大量の浮き・剥離が「瑕疵」かどうか
提出した書類(証拠)
  • 大規模修繕工事時の調査結果等、合計数十本
 
裁判所の判断
  • <画像:>タイルの大量の剥離は「瑕疵」である。
  • 管理組合が請求できる損害は、以下の2つ。
    ?実際に支払った補修費用
    ?将来必要となる補修費用

詳細はご紹介できませんが、上記のような裁判所の判断を経て「和解決着」となりました。
そして、管理組合は実際に支払った補修費用を含めて数千万円の補修費用を得るに至りました。

ポイント

  1. 10年を過ぎても、民事裁判にて不法行為責任の追及は可能。
  2. ただし、そのためには管理組合がそれを立証する必要がある。
    従って、施工不良の根拠、証拠を数多く収集・保全しておくことが重要。
  3. 裁判所から和解を促されることも多々ある。
    長引く分、時間と経費もかかるので、ある程度納得できる内容であれば和解に応じる形もある。

4.大規模修繕工事の顛末

本記事の基になっている事例は、前述の通り、そもそもは大規模修繕工事に関するご相談から始まりました。

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