2023年10月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士
< ページ移動: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
このあたりの判定は非常に難しいため、実際に微妙なケースに該当する場合は、税理士等の専門家や管轄の税務署に相談することを強くお勧めします。事業分類 | 具体的な事業内容 |
---|---|
不動産貸付業 | 携帯基地局設置収入、電柱設置収入、駐車場サブリース収入、広告看板設置収入、自動販売機設置収入 |
物品貸付業 | カーシェアリングによる収入 |
製造業 | 太陽光発電設備による電力売却収入 |
席貸業 | 集会所等の利用料 |
旅館業 | ゲストルーム等の宿泊料 |
遊技所業 | プール・アスレチック・カラオケルーム等の使用料 |
駐車場業 | 外部貸出し収入 |
<画像:>私が過去に経験し、税務署と協議した結果をご紹介します。
論点 マンションの敷地内に自販機を設置し、当該マンションの居住者しか利用しない場合は共済的事業となるのか。それとも収益事業として納税義務が生じるのか。
結論 飲料水販売業者に敷地を提供し、経費以上の収入を得る場合は収益事業に該当する。
具体的ケース | 【1】 自ら自販機や飲み物を調達し、収入を得る |
【2】 業者に敷地を提供し、収入を得る |
---|---|---|
管理組合が自ら自販機や飲み物を調達し、飲み物の販売による収入を得るケース | 管理組合が飲料水販売業者に敷地を提供し、売上の一部を手数料として経費(電気代)相当以上の収入を得るケース | |
対象 |
|
|
収益事業判定 (課税対象かどうか) |
× 収益事業に該当しない。(「共済的事業」として非課税) ※区分所有者専用の駐車場収益と同じ扱いになる |
○ 収益事業に該当する。(「収益事業」として課税対象) ※マンションの敷地の一部を業者に提供して得る「不動産貸付業」に該当 < ページ移動: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 次の記事へ > < 前の記事へ 『 お知らせ&日記(ブログ)』トップに戻る サイトマップ
マンション管理士 重松秀士の 『マンションサポート・ドットコム』(PC版) 重松マンション管理士事務所
Powered by |