2.管理組合の収益事業と税金<管理組合の財政?> [マンション管理士 業務日誌]

2023年10月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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(課税対象かどうか)

全てが収益事業に該当する。

区分所有者からの収入 外部貸出しの収入
課税 課税

※マンションの敷地内にあるものの、一般的な有料駐車場と同様の駐車場業を行っているものと考えられる

外部貸出しのみ収益事業に該当する。

区分所有者からの収入 外部貸出しの収入
× 非課税 課税

※区分所有者に対しては管理業務の一環としての「共済的事業」であり、外部使用はそれとは別に、異なる独立した事業と考えられる

×

全てが収益事業に該当しない。

区分所有者からの収入 外部貸出しの収入
× 非課税 × 非課税

※外部使用は、管理業務の一環としての「共済的事業」である区分所有者に対する駐車場使用に付随するものであり、異なる独立した事業ではなく一体的に行っているものと考えられる

(例)大規模修繕工事期間中の業者用駐車場

上記表は端折った表現にしている部分もあるので、詳細は「国税庁 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」をご参照ください。上記以外のケースについても記載があります。

3.課税対象になる・なり得る収益事業の例

<画像:>駐車場の外部貸出し以外では、具体的にどのようなものが収益事業とみなされるのでしょうか。
重松事務所がお手伝いしている幾つかの管理組合では、駐車場のサブリース(又貸し)や携帯基地局の設置、自動販売機の設置等により、実際に収益事業を行い、納税しています。

残念ながら、国税庁のホームページには前述の駐車場や携帯電話基地局の設置程度しか具体的な例が公表されていませんが、以前はマンション管理センターのホームページに自動販売機設置料収入や太陽光発電設備による電力売却収入も対象になる場合があると例示されていました。

以下は、課税対象になる・なり得る収益事業の例です。
事業そのものが収益事業とみなされるものもあれば、前述の駐車場のように、対象者等の条件によって収益事業とみなされるものもあります。

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