2.管理組合の収益事業と税金<管理組合の財政?> [マンション管理士 業務日誌]

2023年10月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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が大きなポイントになっていることがわかります。

【表4】マンションの駐車場外部貸出しにおける収益事業判定
(出典:国税庁 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会))
具体的ケース 【1】
全駐車場を内外分け隔てなく貸出す
【2】
空き駐車場を継続的に外部に貸出す
【3】
空き駐車場を一時的に外部に貸出す
恒常的な空き駐車場を含めた全ての駐車場を、区分所有者と外部を分けることなく、継続的に広く募集をかけて貸し出すケース 恒常的な空き駐車場を、区分所有者を優先させつつ継続的に外部に募集をかけて貸し出すケース 恒常的ではない空き駐車場を、短期的に、外部からの申し出に応じて貸し出すケース
ポイントになる条件
  • 恒常的に空き駐車場がある
  • 区分所有者も使用可能な駐車場という位置付け
  • 区分所有者と外部を分けることなく、申し込み順で広く募集する
  • 区分所有者に優先使用権はない(外部と同条件)
  • 恒常的に空き駐車場がある
  • 区分所有者用の駐車場であることが基本
  • 区分所有者の使用希望がない空き駐車場に対して外部に広く募集する
  • 区分所有者に優先使用権がある(全て埋まっている際に区分所有者から使用希望があった場合は、一定期間内に明け渡さなければならない)
  • 恒常的な空き駐車場はない
  • 区分所有者用の駐車場であることが基本
  • 駐車場に空きが生じても外部に募集をかけることはしない
  • 外部から短期間の使用許可を求める申し出があった場合、区分所有者への影響がなければ貸し出す
     
収益事業判定

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