2.管理組合の収益事業と税金<管理組合の財政?> [マンション管理士 業務日誌]

2023年10月20日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


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従って、収益事業を行わない限り管理組合には納税義務が発生しないことになります。

【表3】収益事業の範囲
(出典:国税庁 一般社団法人・一般財団法人と法人税)
1)物品販売業
2)不動産販売業
3)金銭貸付業
4)物品貸付業
5)不動産貸付業
6)製造業
7)通信業
8)運送業
9)倉庫業
10)請負業
11)印刷業
12)出版業
13)写真業
14)席貸業
15)旅館業
16)料理店業その他の飲食店業
17)周旋業
18)代理業
19)仲立業
20)問屋業
21)鉱業
22)土石採取業
23)浴場業
24)理容業
25)美容業
26)興行業
27)遊技所業
28)遊覧所業
29)医療保健業
30)技芸教授業
31)駐車場業
32)信用保証業
33)無体財産権の提供等を行う事業
34)労働者派遣業

駐車場収入も課税対象?〜それは区分所有者のための共済的事業か?

<画像:>しかし、実際には、どの管理組合でも収益事業に該当するであろう駐車場の貸し出しを行なっています。それはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、たとえ収益が発生する場合でも、区分所有者のための共済的な事業収入は、原則非課税とされています
駐車場に関する国税庁の見解を抜粋すると以下のとおりです。

マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、

  1. マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること
  2. 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること
  3. 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されることからすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しない。

出典:国税庁 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)

外部に貸し出すとどうなるのか?〜全てが課税対象になるわけではない

<画像:【イラスト】○×判定>ただし、外部の人(外部に居住する区分所有者以外の人)を対象に、広く積極的に貸し出すとなると話は変わりますそれは駐車場以外についても同様です
従って、増えた空き駐車場を全て外部の人に貸し出して収入を得ようとすると、外部の人からの収入は収益事業とみなされ、その所得が課税対象となります。
一方で、例え外部に貸し出す場合であっても、「短期的に外部からの申し出に応じた形で貸し出した場合は非収益事業」とされています。

注意すべきなのは、状況によって区分所有者からの収入と外部からの収入を分けて考える必要がある点です

以下の表は、国税庁のホームページに記載されているモデルケースをまとめた表です。
実際に多く該当しそうな類似ケースは【2】ではないかと思いますが、
・区分所有者を対象とした共済的事業か
・継続性があるか

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