4.管理費滞納に対する裁判は、管理組合独自でも実施できますか? [マンション管理Q&A]

2011年05月27日 by 重松マンション管理士事務所所長・マンション管理士 重松秀士


Q.弁護士さんにお願いしなくても、裁判を行うことは可能ですか?

管理費等の滞納に対しては、早めの対応が肝心だとききました。
そこで滞納している区分所有者に対して裁判を実施しようと考えていますが、金額が10万円程度なので、費用対効果を考えた場合弁護士さんを起用してやるほどのことでもないと思います。
弁護士さんにお願いしなくても裁判を実施することはできますか?

A.早めに対応するのであれば、理事長さん本人が訴訟を行うことで対応できる場合があります。

管理費等の滞納は放置しておくとだんだん金額が大きくなって回収も困難になります。
そこで私の個人的な意見ですが、管理費等の滞納に対しては費用対効果だけを考えて対応するべきではないと考えています。
とはいっても、10万円程度の裁判を弁護士さんにお願いして実施するのもつい考えてしまいます。
私は、金額の小さいうちは理事長が管理組合を代表して本人訴訟として対応することをお勧めしています。
このくらいの金額であれば「少額訴訟」や「支払督促」を利用して法的措置をとることが可能ですし、申立の書式や書き方も裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
重松マンション管理士事務所は、プロナーズを通じて弁護士とも顧問契約をしており、管理費等の滞納問題に対しても適正に対応する体制がありますのでご遠慮なくご相談ください。

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